
カードローンの金利について考えてみたいと思います。これまでカードローンの上限金利を決める法律には、元本により年率が15%~20%に定められた「利息制限法」と債務者が自由意志で支払ったことが認められれば、年29.20%を上限とする「出資法」があり、最大で15%~29.2%の上限金利差がありました。これを俗に「グレーゾーン」と呼びます。
しかし、2006年末の貸金業規制法の改正により、2009年末に上限金利が20%に制限されることになり、カードローン利用者の金利負担は軽減されることになります。この改正法の裏には、借金返済のために借金を重ねる多重債務者の問題があり、政府が問題解決に乗り出したことによるものです。この法律では、年収の3分の1を超える融資は原則としてできなくなる、という規制も同時に設けられました。
今回の法改正により、新たな多重債務者を生み出すことに関して、一定の歯止めがかかると考えられますが、カードローンサービス会社も優良顧客の獲得競争に焦点を当てていますので、既に多重債務を抱えている人にとっては、借入先が見つからないという現象が起こります。借入先が見つからない場合は、悪徳業者など高利な会社に融資先を求める傾向があるため、政府は行政単位で解決に乗り出しています。
これからカードローンを利用しようと考えている方にとっては、以前よりも低金利で借入れることができますので、法改正は好意的に受け止められると思います。
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